| 月給(額面) | 300,000円 |
| 健康保険料社会保険 | −14,970円 |
| 厚生年金保険料社会保険 | −27,450円 |
| 雇用保険料社会保険 | −1,500円 |
| 子ども・子育て支援金令和8年〜 | −345円 |
| 所得税税金 | −3,696円 |
| 住民税(概算)税金 | −12,740円 |
| 実手取り額 | 239,299円 |
※ 所得税は令和8年分改正基準で計算。給与所得控除・基礎控除ともに令和8年施行の改正税制を適用。
※ 住民税は前年所得に基づくため、初年度は徴収されません。
※ 健康保険料は協会けんぽ令和8年度(2026年3月分〜)料率を使用。介護保険料率 1.62%。
※ 子ども・子育て支援金は令和8年度(0.23%、労使折半)。
※ 実際の税額は年末調整・確定申告の結果により異なります。
| 年収(額面) | 3,600,000円 |
| 社会保険料(年間) | −531,180円 |
| 所得税(年間) | −44,352円 |
| 住民税(年間概算) | −152,880円 |
| 年間手取り額 | 2,871,585円 |
健康保険料率令和8年度›
厚生年金保険料率固定›
雇用保険料率令和8年度〜›
給与所得控除令和8年分〜改正›
基礎控除令和8年分 改正›
子ども・子育て支援金令和8年度〜新設›
手取りの仕組みと節税の基礎知識
手取りとは?
手取りとは、額面給与(税込み月給)から社会保険料・所得税・住民税を差し引いた、実際に銀行口座に振り込まれる金額のことです。一般的に額面の75〜85%程度が手取りとなりますが、年収・家族構成・居住都道府県によって大きく異なります。令和8年の税制改正により給与所得控除と基礎控除が引き上げられ、多くの給与所得者の手取りがわずかに増加しています。
社会保険料の内訳
- 健康保険料: 協会けんぽの場合、都道府県ごとに料率が異なります(令和8年度: 全国平均約10.00%、労使折半)。組合健保は組合によって異なります。
- 厚生年金保険料: 全国一律18.30%(労使折半、本人負担9.15%)。標準報酬月額の上限は65万円(第32等級)です。
- 雇用保険料: 令和8年度から一般事業の労働者負担は0.50%(5/1000)に引き下げ。
- 介護保険料: 40歳以上64歳以下が対象。令和8年度の料率は1.62%(健康保険と合算して徴収)。
- 子ども・子育て支援金: 令和8年度から新設。健康保険料と同様に標準報酬月額ベースで0.23%(労使折半)。
所得税の計算方法
所得税は「課税所得(年収 − 給与所得控除 − 各種控除)」に累進税率を掛けて算出します。令和8年改正では給与所得控除の最低保障額が74万円(従来55万円)に引き上げられ、基礎控除も所得段階によって最大104万円(489万円以下の場合)となりました。扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除などを活用することで課税所得を下げ、所得税を節減できます。
住民税の仕組み
住民税は前年の所得に基づいて翌年6月から徴収されます。所得割(課税所得の一律10%)と均等割(市区町村民税3,000円+都道府県民税1,000円)の合計です。転職・独立・退職した年は住民税の支払い時期に注意が必要で、翌年一括請求されることがあります。
手取りを増やすには
- iDeCo(個人型確定拠出年金): 掛金が全額所得控除となり、所得税・住民税を節減できます。
- ふるさと納税: 実質2,000円の自己負担で住民税・所得税の控除を受けながら返礼品を受け取れます。
- 生命保険料控除・地震保険料控除: 年末調整で申請することで課税所得が下がります。
- 医療費控除: 年間10万円(または所得の5%)を超えた医療費は確定申告で控除できます。
- 配偶者・扶養控除の適切な活用: 家族構成の変化に合わせて年末調整を適切に行いましょう。
よくある質問
ボーナスにも税金はかかりますか?▾
はい、ボーナスにも社会保険料・所得税・住民税がかかります。ただし、ボーナスの社会保険料は「標準賞与額」に基づいて計算され、所得税は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って通常の月給とは異なる計算方法で求められます。住民税はボーナスからは控除されず、月々の給与から均等に徴収されます。
扶養家族が増えると手取りはどれくらい変わりますか?▾
扶養控除(16歳以上の扶養親族1人あたり38万円)が適用されることで、課税所得が下がり所得税・住民税が軽減されます。例えば年収500万円の方が扶養1人を追加した場合、所得税は約19,000円、住民税は約38,000円(年間計約57,000円)節減できます。16歳未満は扶養控除の対象外ですが、児童手当の受給対象となります。
40歳になると介護保険料が引かれるのはなぜ?▾
40歳から64歳の方は「第2号被保険者」として介護保険に加入し、保険料が健康保険料と合算して給与から天引きされます。介護保険料率は令和8年度は1.62%(労使折半)です。65歳以上になると市区町村から直接徴収(年金天引きまたは普通徴収)に切り替わります。
住民税が去年と違うのはなぜですか?▾
住民税は前年の所得を基に計算されるため、昨年の年収・控除の変化が今年の住民税に反映されます。転職・昇給・扶養家族の増減・ふるさと納税・医療費控除の有無などによって金額が変わります。また、育児休業期間中は住民税の減免措置を受けられる場合があります。
令和8年の税制改正で何が変わりますか?▾
令和8年分の所得税から、給与所得控除の最低保障額が55万円から74万円に引き上げられます(特例的な措置として5万円上乗せ)。また、基礎控除も所得に応じて最大104万円(合計所得489万円以下の場合)に引き上げられます。これにより、年収が比較的低い給与所得者を中心に手取りが増加します。住民税の基礎控除は43万円のまま据え置きとなります。