収入情報
月給または年収から入力
万円
10300
万円
地域・健康保険情報
都道府県別住民税率に対応
月々の手取り(概算)
23.9万円
手取り率 79.8%
年間手取り: 287.2万円
年収手取り
287.2万円
控除合計(月)
6.1万円
実質税負担率
5.5%
内訳チャート
手取り80%
手取り239,29979.8%
健康保険14,9705%
厚生年金27,4509.2%
雇用保険1,5000.5%
子育て支援金3450.1%
所得税3,6961.2%
住民税12,7404.2%
月次内訳(詳細)
令和8年度 協会けんぽ・国税庁基準
月給(額面)300,000
健康保険料社会保険14,970
厚生年金保険料社会保険27,450
雇用保険料社会保険1,500
子ども・子育て支援金令和8年〜345
所得税税金3,696
住民税(概算)税金12,740
実手取り額239,299

※ 所得税は令和8年分改正基準で計算。給与所得控除・基礎控除ともに令和8年施行の改正税制を適用。
※ 住民税は前年所得に基づくため、初年度は徴収されません。
※ 健康保険料は協会けんぽ令和8年度(2026年3月分〜)料率を使用。介護保険料率 1.62%。
※ 子ども・子育て支援金は令和8年度(0.23%、労使折半)。
※ 実際の税額は年末調整・確定申告の結果により異なります。

年間まとめ
年収(額面)3,600,000
社会保険料(年間)531,180
所得税(年間)44,352
住民税(年間概算)152,880
年間手取り額2,871,585
計算根拠・参考資料
公式資料に基づく透明性の高い計算
健康保険料率令和8年度
全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県別料率。介護保険料率: 全国一律 1.62%(40〜64歳対象)。保険料は労使折半。
厚生年金保険料率固定
18.30%(労使折半、本人負担 9.15%)。標準報酬月額の上限: 650,000円(第32級)。65歳以上は対象外。
雇用保険料率令和8年度〜
一般事業の労働者負担率: 5/1000(0.50%)。令和8年度から引き下げ。
給与所得控除令和8年分〜改正
最低保障額74万円(本則69万+特例5万)。190万以下: 74万、190〜360万: 収入×30%+8万、360〜660万: ×20%+44万、660〜850万: ×10%+110万、850万超: 195万(上限)。
基礎控除令和8年分 改正
所得段階別に変更。489万以下: 104万、489〜655万: 67万、655〜2350万: 62万。住民税の基礎控除は43万円(据え置き)。
子ども・子育て支援金令和8年度〜新設
令和8年度から新設。健康保険と同様に標準報酬月額ベースで0.23%(労使折半)。

手取りの仕組みと節税の基礎知識

手取りとは?

手取りとは、額面給与(税込み月給)から社会保険料・所得税・住民税を差し引いた、実際に銀行口座に振り込まれる金額のことです。一般的に額面の75〜85%程度が手取りとなりますが、年収・家族構成・居住都道府県によって大きく異なります。令和8年の税制改正により給与所得控除と基礎控除が引き上げられ、多くの給与所得者の手取りがわずかに増加しています。

社会保険料の内訳

  • 健康保険料: 協会けんぽの場合、都道府県ごとに料率が異なります(令和8年度: 全国平均約10.00%、労使折半)。組合健保は組合によって異なります。
  • 厚生年金保険料: 全国一律18.30%(労使折半、本人負担9.15%)。標準報酬月額の上限は65万円(第32等級)です。
  • 雇用保険料: 令和8年度から一般事業の労働者負担は0.50%(5/1000)に引き下げ。
  • 介護保険料: 40歳以上64歳以下が対象。令和8年度の料率は1.62%(健康保険と合算して徴収)。
  • 子ども・子育て支援金: 令和8年度から新設。健康保険料と同様に標準報酬月額ベースで0.23%(労使折半)。

所得税の計算方法

所得税は「課税所得(年収 − 給与所得控除 − 各種控除)」に累進税率を掛けて算出します。令和8年改正では給与所得控除の最低保障額が74万円(従来55万円)に引き上げられ、基礎控除も所得段階によって最大104万円(489万円以下の場合)となりました。扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除などを活用することで課税所得を下げ、所得税を節減できます。

住民税の仕組み

住民税は前年の所得に基づいて翌年6月から徴収されます。所得割(課税所得の一律10%)と均等割(市区町村民税3,000円+都道府県民税1,000円)の合計です。転職・独立・退職した年は住民税の支払い時期に注意が必要で、翌年一括請求されることがあります。

手取りを増やすには

  • iDeCo(個人型確定拠出年金): 掛金が全額所得控除となり、所得税・住民税を節減できます。
  • ふるさと納税: 実質2,000円の自己負担で住民税・所得税の控除を受けながら返礼品を受け取れます。
  • 生命保険料控除・地震保険料控除: 年末調整で申請することで課税所得が下がります。
  • 医療費控除: 年間10万円(または所得の5%)を超えた医療費は確定申告で控除できます。
  • 配偶者・扶養控除の適切な活用: 家族構成の変化に合わせて年末調整を適切に行いましょう。

よくある質問

ボーナスにも税金はかかりますか?

はい、ボーナスにも社会保険料・所得税・住民税がかかります。ただし、ボーナスの社会保険料は「標準賞与額」に基づいて計算され、所得税は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って通常の月給とは異なる計算方法で求められます。住民税はボーナスからは控除されず、月々の給与から均等に徴収されます。

扶養家族が増えると手取りはどれくらい変わりますか?

扶養控除(16歳以上の扶養親族1人あたり38万円)が適用されることで、課税所得が下がり所得税・住民税が軽減されます。例えば年収500万円の方が扶養1人を追加した場合、所得税は約19,000円、住民税は約38,000円(年間計約57,000円)節減できます。16歳未満は扶養控除の対象外ですが、児童手当の受給対象となります。

40歳になると介護保険料が引かれるのはなぜ?

40歳から64歳の方は「第2号被保険者」として介護保険に加入し、保険料が健康保険料と合算して給与から天引きされます。介護保険料率は令和8年度は1.62%(労使折半)です。65歳以上になると市区町村から直接徴収(年金天引きまたは普通徴収)に切り替わります。

住民税が去年と違うのはなぜですか?

住民税は前年の所得を基に計算されるため、昨年の年収・控除の変化が今年の住民税に反映されます。転職・昇給・扶養家族の増減・ふるさと納税・医療費控除の有無などによって金額が変わります。また、育児休業期間中は住民税の減免措置を受けられる場合があります。

令和8年の税制改正で何が変わりますか?

令和8年分の所得税から、給与所得控除の最低保障額が55万円から74万円に引き上げられます(特例的な措置として5万円上乗せ)。また、基礎控除も所得に応じて最大104万円(合計所得489万円以下の場合)に引き上げられます。これにより、年収が比較的低い給与所得者を中心に手取りが増加します。住民税の基礎控除は43万円のまま据え置きとなります。